コラム豆知識

危険物倉庫に「預けられるもの・預けられないもの」判断の境界線は?

前回、危険物倉庫に関するコラムで、身近な殺虫剤なども量によっては危険物になるというお話をしました。では、実際に倉庫会社へ相談した際、どのような基準で可否が決まるのでしょうか。今回はその「預けられるもの」の分類を少し深掘りしてみます。

預けられるもの:消防法上の「第1類〜第6類」

危険物倉庫で扱えるのは、主に消防法で定められた以下の6つのグループです。

分類性質代表的な製品例
第1類酸化性固体漂白剤(一部)、マッチの頭薬
第2類可燃性固体固形燃料、着火剤、硫黄
第3類自然発火性・禁水性物質リチウム、ナトリウム(工業用)
第4類引火性液体ガソリン、香水、マニキュア、消毒液
第5類自己反応性物質花火、爆薬の原料など
第6類酸化性液体消毒剤、過酸化水素水

なかでも依頼が圧倒的に多いのが「第4類」です。アルコール成分を含む化粧品や香水、アロマオイルなどは、EC販売の拡大により保管ニーズが急増しています。「一般品だと思っていたら、実は第4類だった」というケースは非常に多いです。

預けられないもの:名前は「危険」でも対象外?

逆に、名前に「危険」とついても、一般的な危険物倉庫(消防法上の倉庫)では扱えないものがあります。

  • 毒物・劇物: 法律が「毒物及び劇物取締法」となり、専用の登録・設備が必要です。
  • 高圧ガス: スプレー缶やガスボンベなどは「高圧ガス保安法」の対象となり、専用の貯蔵所が必要です。
  • 火薬類・放射性物質: これらもそれぞれ独立した法律(火薬類取締法など)があり、特殊な施設でしか扱えません。

迷ったら「SDS(安全データシート)」をチェック

「これはどっち?」と迷った時の最強の味方がSDS(安全データシート)です。

製品の成分や危険性が記載された書類で、第14項の「輸送上の注意」や第15項の「適用法令」を見れば、消防法に該当するか一発で分かります。倉庫会社に相談する際は、まずこのSDSを用意するのがスムーズな保管への近道です。

私たちの生活を豊かにする製品の中には、正しく管理されて初めて「安全」になるものがたくさんあります。預け先に迷ったら、まずはご相談ください!

<おまけの話>

最近、発火事故が頻発している「モバイルバッテリー」。

これ、実はリチウムイオン電池を含んでおり、倉庫業界では「いつ発火するか分からない」と非常に警戒されるアイテムです。

身近で便利なモバイルバッテリーですが、ゴミとして出す際はスプレー缶以上に注意が必要。自治体によって「協力店での回収」や「特定資源」など出し方が全く異なります。

ちなみに我が家には、捨て方が分からず眠っている古いバッテリーが2つ…。

安全のためにも、正しい処分方法を調べて手放そうと思います。