コラム豆知識
所在地とは、不動産が存在する場所を意味します。
所在地の表示方法には「地番」と「住居表示」があります。
「地番」とは、法務局が1筆(※1)ごとの土地に対して振り分けた不動産登記上の表示であり、不動産取引や不動産登記の際に所在地として用いられます。
一方「住居表示」とは、市町村が定める実際の建物の所在地を表すもので、街区符号(※2)や住居番号(※3)によって建物の位置が示されます。これは、郵便物の配達などが円滑に行われるように設定されたものです。
【例】
地番の場合 :[町名]+[地番] (例)〇〇町1番
住居表示の場合:[町名]+[街区符号]+[住居番号] (例)〇〇町1番1号
なぜ、住所として地番が用いられなくなったかというと、地番は元来、土地管理のために作られたものでした。しかし、土地開発の過程で、一つの土地が分割されたり、隣接する土地が統合されたりすることが繰り返された結果、同じ地番に複数の建物が存在するなど、地番だけでは正確に住居を特定することが難しくなったため、従来の地番に代わって、現在の住居表示、いわゆる住所が使用されるようになったのです。
※1.「筆(ひつ、ふで)」とは、土地を数える単位です。登記などで土地を数える際に用いられ、「一筆(いっぴつ、ひとふで)」「二筆(にひつ、ふたふで)」というように数えます。
※2.一つの町の区域内で、道路や水路によって区切られた区画を「街区」と呼びます。役場など、市町村の中心に近い街区から順に番号を付け、これを「街区符号」として「番」と表記します。
※3.特定の建物や部屋を識別するために割り当てられた番号です。1本の道路に面するすべての建物のうちで重複の無い番号を、道路に沿って順序良く付与していきます。